食品添加物

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食品衛生法では、第4条第2項で「食品の製造の過程において又は加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」と定義され、種類や量が規制されている。
主なものとして
食品の製造や加工のために必要な製造用剤 食品の風味や外観、色合いを良くするための甘味料、着色料、香料など 食品の保存性を良くする保存料、酸化防止剤など 食品の栄養成分を強化する栄養強化剤 があり、動植物を加工して作るものや化学合成で作られるものがある。

2004年3月1日現在、指定されている添加物は345品目、既存添加物名簿に収載されているもの489品目(2004年12月24日の告示で450品目になる)、天然香料が612品目許可されている。
エタノールやブドウ果汁などが「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるもの」として一般飲食物添加物に定められている。
食品添加物について、日本の基準と外国の基準はいまだ統一はなされていないため、輸入食品から日本では許可されていない添加物が検出されることがある。
上記のように食品添加物は指定制度を取っているため、指定されていない添加物は「無認可」となる。タール色素を中心と添加物では発ガン性や染色体異常、催奇形性など疑う研究者もかつてあったため一部消費者が安全性に異議をとなえている。
ホームページの他、国連食糧農業機関/世界保健機関合同食品添加物専門家会議(通称:JECFA)での科学的な審議結果が参考となる。日本人は1日に「天然には存在しない食品添加物」を0.1g、「天然にも存在する食品添加物」を食品添加物を摂取しているとされる。
安全性は、毒性試験結果等の科学的なデータに基づき推定された健康へ影響を与えない量<許容一日摂取量(ADI)>と実際に摂取している量を比較するリスク評価により判断される。食品添加物一日摂取量調査結果によれば、安全性上問題ないレベルであることがが確認されている厚生労働省 食品添加物に関するホームページ。
食品添加物が加えられていることを嫌がる消費者も少なくないが、例えば、豆腐やこんにゃくは添加物を加えないと凝固しないし、砂糖の精製工程上の炭酸カルシウム添加など、添加物がないと製造できない食品も多いことも事実であり、また製造・流通のコストを低減し、食品の安定供給に貢献していることも忘れてはならない。
ように、食品添加物で成分を強化しないと、健康を維持しづらくなる食品さえある。食品安全委員会リスクコミュニケーション専門調査会第24回会合にて、無添加などのゼロリスク商法は、消費者に誤解と不安を広げるだけで、真の対策である信頼の構築には結びつかない、と報告されている。議事録より一部引用:「今、ドッグフードにまで入り込んでいる無添加食品が無添加でない食品よりも健康にいいという科学的証拠は全くゼロです。しかし、消費者に無添加の方が健康にいいという誤解を与えて売っている。私は、これは詐欺商法に近いのではないかと思っておりますが、こういったものが消費者にまた誤解を広げて、添加物は怖いと思わせる。こういったような間違った売り上げ対策というのをきちんと対処しなくてはいけない」